家入一真(いえいりかずま) 東京都知事選立候補者 120政策決定
カリスマアルファベータツイッタラーで、北朝鮮制裁のため出玉攻撃を行うパチンカーのきっこ氏(@kikko_no_blog)が、選挙(結果)公約を守らなかったようだ。 彼女は4月に以下のようなツイートをしていた。 https://twitter.com/kikko_no_blog/status/318395988916178945(削除済み) ミラーサイト(←エロバナー注意) で、ご存じのとおり、自民・公明の議席は135で過半数突破。 きっこ先生の「全裸で東京スカイツリーからバンジージャンプをしつつ耳の穴からペペロンチーノを食って」る姿を見たかったのですが、どうやらツイートは削除してなかったことに(通称 耳ペペロン事件)。 と思ったら、昨年の衆院選でもきっこ先生は同様の事をやらかしていたようだ。以下、2012年12月11日のツイート。 https://twitter.com/kikko_no_
すげえ!東京都議選の投票が締め切られた20時ジャストに「自民党の第1党が確定。公明と合わせて過半数確保」っていうニュース速報!なんだこれ?八百長選挙かよ?
ネット選挙運動解禁でも未成年は選挙運動はできません──総務省は、満20歳未満のネットユーザーがネット上で選挙運動を行わないよう注意を呼び掛けるチラシを公開している。 7月に実施見通しの参院選からネット選挙運動は解禁されるが、公職選挙法により未成年者による活動は禁止されている。「未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので注意してください」と、具体例を挙げている。 ネット選挙運動に当たるとして挙げているのは、(1)自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログに書き込み、(2)他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿、(3)他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)(4)送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)──など。実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断されるとしている。
今週、ワタミ株式会社取締役会長の渡邉美樹氏から同社の株主に宛てて一通の封筒が送付された。「ワタミ株式会社株主の皆様へ」と題された両面印刷の紙一枚で、同氏が「自民党の全国比例代表候補として公認されました。」と報告し、2011年の都知事選に出馬し敗れたこと、安倍総理からの誘いもあり、新たな挑戦を決断したと、出馬への経緯を書いている。一応、締めくくりとして非常勤の取締役会長となることが書かれワタミグループ株主への報告という体制をとっている。ワタミ株式会社の封筒で送られ、社のロゴも入っているが、氏の署名が大きく入り、通常のIR(投資家向け情報開示)というよりは、選挙出馬の挨拶状の態であるという印象を受ける。この手紙は「ご関係者限り」とされ、3月末時点の株主名簿を元に送られたと思われるが、ワタミグループの介護施設利用者等にも同様の手紙が送られているようである。 この手紙が送られてきたことを書いたtw
ブログやTwitterなど、様々なネットサービスを活用して情報発信する議員も増えてきて、選挙ではどう扱われるのか気になるところ。Twitter上での選挙活動について気になる発言を見かけたので、総務省に電話で問い合わせてみました。 Twitter / 衆議院議員 逢坂誠二: 選挙期間中のTwitterの扱い【書き込みそのものを ... 衆院議員の逢坂誠二氏のTwitterの発言によると、「【書き込みそのものを禁止するものではない。しかし、選挙に関連する書き込みは禁止。】総務省の見解です。」とのこと。編集部も総務省に電話で問いあわせたところ、選挙活動中のTwitterでの投稿について「公職選挙法により、選挙運動に使用できるのはビラとはがきだけとなっています」と回答がありました。ネットサービスの形態ではなく、選挙運動で頒布できる文書図画がビラとはがきのみというところがポイントのようです。 また、
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