電子帳簿保存法が改正され、2024年1月からインターネット上でやりとりした領収書や請求書等のデータは電子的に保存することが義務付けられます。全事業者が対応を迫られます。 これまでは例えばPDFで送られてくる請求書や領収書は、紙で出力して、それを保存することで税法の規定に即した帳簿書類の保存として認められていましたが、紙で出力しての保存が全面的に廃止されます。 一定の要件にしたがってそのPDFを電子データのまま保存しなければならなくなりました。
建前は、2022年1月から事業者のみなさんは、領収書等をオンラインでやり取りした場合は、一定の要件の下で電子保存しなければなりません。 でも対応ができないのやむを得ない事情があれば、これまでどおり紙で保存することを2年間認めます。 こんなイメージです。 宥恕措置というのは、例えば、本来はこの届出をある期限までに提出しなければ、その届出は認められないという規定があったときに、災害等でその期限までに提出できないやむを得ない事情があると税務署長が認めた時は、提出期限後に提出されたとしても提出期限内に提出したことにしましょう。といったように、寛大な措置を取るための規定をいいます。 今回は、それを広く電子帳簿保存法の電子取引に適用するイメージです。 施行規則を次のように改正して宥恕措置を盛り込みました。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律の特例に
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く