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法律に関するkiwofusiのブックマーク (5)

  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
  • 「ネットで薬が買えなくなる?」~厚労省に聞く改正薬事法問題

    誌では2月に、医薬品ネット販売規制の問題について、改正薬事法問題での焦点や我々消費者が被る影響などについて、オンラインドラッグ協会会長を務めるケンコーコム後藤玄利社長にお聞きした。今回は、省令を出した側の厚生労働省に、省令が公布された経緯や今後についてお伺いした。 担当の同省医薬品局総務課加藤雄一郎氏は29歳で、入省して忙しくなるまでは窓の杜やVectorなどもよく利用していたという。「厚生労働省はコンピュータやインターネットをよく知らないで偏見を持っている」という批判は少なくとも加藤氏にはあてはまらないようだ。加藤氏に、今回の改正薬事法に関するさまざまな疑問や意見をぶつけてみた。 ● ネットは円滑な意思疎通が困難 改正薬事法では、「正しい情報提供や指導には“対面”であることが必要」との考えが根にある(イラストは厚生労働省のパンフレット「知っておきたい薬の知識」より) 「6月に施行さ

  • ネット医薬品販売への規制は“憲法違反”ではないのか〜シンポジウム開催 - 『内憂外患〜どうするニッポン』 - Infoseek ニュース

    2009年6月から、厚労省は約70%もの一般用医薬品の通信販売を “省令”により禁止しようとしている。これに対し、インターネットでの医薬品販売業者や楽天・ヤフーなどのネット事業者が、「消費者の権利を制限するものではないか」、「通信販売を規制する根拠がない」などと、その違法性を訴えている。 ネット上では、この“薬事法改正”に対する反対署名が約144万筆を超し、各種メディアでも制度の是非に関する議論がされるようになった。それを受けて、2009年5月21日、制度改正の是非をめぐり、自由民主党(参)世耕弘成議員及び(衆)山内康一議員、民主党(衆)市村浩一郎議員、(参)鈴木寛議員及び(衆)田村謙治議員の5名が呼びかけ人となって、シンポジウムが開催されることとなった。 このシンポジウムでは、厚労省が進める過剰な医薬品通信販売規制が「憲法違反」になるのではないか、との疑問に対し、医薬専門家、法律学者

  • 日本法令索引

  • 薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案についての意見 - MIAU

    MIAUではこのたび厚生労働省医薬品局総務課による「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見として、以下を提出することといたしました。今回の医薬品の販売規制を含め、インターネットにおける自由と安全のあり方について、皆様も是非ご関心をおもちになり、同省にご意見をお送りいただければと思います。 (以下コメント内容) 意見1. 該当箇所 「1.改正の趣旨」 意見内容 対象者を離島の居住者や継続使用中の者に限ることなく、当面の間、郵便等販売を認めるべきである 理由 現状、一般医薬品の郵便等販売に依存せざるをえない者は離島の居住者や継続使用中の者に限定されず、改正省令の施行期日後ただちに薬局等での対面の購入に問題がない状態であるとはいえない。国民の健康増進のためには、たとえ一時的であっても、必要とする一般医薬品のアクセスが実質的に困難になる人々が出てはならない。今後

    薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案についての意見 - MIAU
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