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薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案についての意見 - MIAU
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薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案についての意見 - MIAU
MIAUではこのたび厚生労働省医薬食品局総務課による「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改... MIAUではこのたび厚生労働省医薬食品局総務課による「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見として、以下を提出することといたしました。今回の医薬品の販売規制を含め、インターネットにおける自由と安全のあり方について、皆様も是非ご関心をおもちになり、同省にご意見をお送りいただければと思います。 (以下コメント内容) 意見1. 該当箇所 「1.改正の趣旨」 意見内容 対象者を離島の居住者や継続使用中の者に限ることなく、当面の間、郵便等販売を認めるべきである 理由 現状、一般医薬品の郵便等販売に依存せざるをえない者は離島の居住者や継続使用中の者に限定されず、改正省令の施行期日後ただちに薬局等での対面の購入に問題がない状態であるとはいえない。国民の健康増進のためには、たとえ一時的であっても、必要とする一般医薬品のアクセスが実質的に困難になる人々が出てはならない。今後