今年8月28日、元岡山弁護士会所属弁護士の福川律美被告(65)に対し、岡山地裁が懲役14年の判決を言い渡した。交通事故や医療過誤の損害賠償請求訴訟で支払われた賠償金のほか、成年後見人として預かっていた財産など、計22件で総額約9億円を着服していたもの。福川被告は着服の事実は認めているものの、1審では着服した資金の流用先などは明らかになっていない。福川被告は9月11日付で控訴している。 10月15日には元香川県弁護士会長の徳田恒光被告(81)の論告求刑が行われ、検察側は懲役2年を求刑した。成年後見人として保管していた3人の預金など420万円を着服したとして業務上横領罪に問われたもので、判決の言い渡しは11月26日である。 10月17日には静岡県弁護士会所属の弁護士だった中川真被告(50)に対し、静岡地裁が懲役3年執行猶予4年の判決を言い渡した。こちらも成年後見人として管理していた女性の預金1