WEB魚拓と言うのはそのドメイン自体が元々の相手方の契約したり管理しているモノでは無いので、必ずしもそこで保存されているWEBサイトやペール類がオリジナルのサイトから保存されたモノと断言できる程のモンではありませんから、証拠類で使うのは分が悪いと言うか、無意味に近いかと思われます。 まぁ、WEBサイトを証拠にしたいなら、まず最低でも確定日付の付与等をするかしないとまともな証拠にはなりませんからご注意下さい。 自分でプリントアウトしたWEBサイトの各ページを全て綴じた上、その資料の作成者である貴方の署名捺印を何処か隅っこにした上で公証役場に持ち込んで確定日付を入れて貰うと言うような感じで証拠化すれば良いです。 しかし、これだけだと単に貴方のこさえた資料自体がこの日付で実在してますよと言う程度ですから、相手方のWEBサイトの内容であるとまでは言い切れない所もあり弱い証拠との状態でしかありません