2019年12月24日 所得税特殊税務 こんにちは。 税理士の大塚です。 12月22日は競馬の有馬記念でした。優勝賞金は3億円にもなるそうです。 歌手の北島三郎さんが所有するキタサンブラックが2017年に優勝したことも記憶に新しいところです。 今回は競走馬のオーナー、いわゆる「馬主」についての税金について解説します。 法人で馬主になることもありますが、個人のお話に限定します。 1 収益と費用 収益は、レースに出た際に貰える賞金や出走手当、もしくは競技中にケガを負った場合などにもらえる給付金といったものがあります。 費用としては、調教師に支払う委託料、騎手に支払う進上金、馬の輸送料などです。 通常の事業と同様、交際費や旅費交通費なども馬主事業に関するものであれば経費計上が可能です。 特徴的と言えるのは、競走馬の減価償却です。 器具備品や機械装置と同じように、競走馬も資産計上した上で、減価償却