相続放棄の手続き 相続放棄とは 相続放棄をした者は、故人の相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 つまりは、故人のプラスの財産もマイナスの財産(借金や連帯保証債務等)も一切を承継しないこととなります。 故人との人間関係により相続放棄がなされるケースもありますが、故人に多額の借入がある場合や故人が多額の負債の連帯保証人となっている場合等に相続放棄がなされるケースが一般的といえます。 相続放棄の手続き 相続放棄については、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」とともに、戸籍謄本等の必要書類を提出して行う必要があります。 裁判所のHPも充実していますので、参照されるとよいでしょう。 なお、相続人同士で、「相続放棄するから」等と合意しただけでは、相続放棄が認められない点に注意が必要です。 また、相続放棄については、自己のために相続開始を知った時(*1)から
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