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保険に関するkiyokichiのブックマーク (1)

  • 妻の退職・出産での手続き(健康保険、扶養。。) - OKWAVE

    1.奥様が10/10で退職なされるのなら、10/11からは無収入ですから、ご主人の健康保険の扶養に、厚生年金の第3号被保険者にする事は可能です、今のうちから会社に話し必要書類を用意し退職後提出できる様にしておきましょう お子様は誕生後、健康保険の扶養に入れられますので手続を行なって下さい(奥様の時同様、事前に問い合わせておきましょう) 1-2.健康保険の扶養要件は、これから1年間の収入見込みが130万を超えない事ですから、10/11以降は、0円×12ヶ月で見込みは0円になります 健康保険が有効になるのは10/11からになります、保険証自体が手元に届くのは書類提出後1週間位かと思います (10/25の給与は、10/10までの分ですから、考慮不要です) 2.ご主人の年末調整時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しますが、A:控除対象配偶者に奥様を B:扶養親族にお子様を記載して下

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