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2023年4月11日のブックマーク (1件)

  • 退職後・退任後も権利行使可能なストックオプションの留意点 | 株式公開を応援する IPO AtoZ

    株式上場を目指す会社の経営者や実務担当者、また株式上場をサポートする会社の方々向けの情報サイトです。 上場準備段階において発行したストックオプションのほとんどは、在職していなければ、権利行使できないような設計になっています。 某ユニコーン企業で上場達成会社の社長が某セミナーで「ストックオプションを発行するのであれば、退職後・退任後も権利行使可能なストックオプションにしていればよかった」と仰っていました。 そこでブログの中の人の経験から「退職後・退任後も権利行使可能なストックオプション」についての個人的見解を述べさせていただきます。 「権利行使の条件」の事例 退職後・退任後も権利行使できるかどうかについては、「権利行使の条件」という中で記載されている事例が多くあります。 上場企業のプレスリリースでいくつかパターンを紹介させていただきます。 Zホールディングスのストックオプションの権利行使の条

    kkitagawa
    kkitagawa 2023/04/11