Webサイト上に暗号通貨(仮想通貨)のマイニングを行う「Coinhive」と呼ばれるスクリプトを設置したことで、不正指令電磁的記録保管罪に問われたいわゆるCoinhive(コインハイブ)事件で、最高裁は二審の有罪判決を破棄して逆転無罪を言い渡した(最高裁判決[PDF]、日経新聞、時事ドットコム、ITmedia)。 裁判ではこのプログラムが「閲覧者の意図に反した不正な動作」をしているかが争われた。一審判決は「意図に反した」点は認定したものの、不正性は認められないと判断された。二審では反意図性及び不正性が認められるとして罰金10万円の有罪が下されていた。最高裁では社会的に受容されている広告表示プログラムと比較した場合でも、処理能力に与える影響に有意な差はない。これは社会的に許容し得る範囲内であるとして無罪を言い渡したとしている。 なおこの件に関して、証人として裁判に出廷したこともある高木浩光氏