戸籍の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた申し立てについて、最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。この規定について最高裁は3年前、「憲法に違反しない」と判断していますが、新たな憲法判断が示される可能性が出てきました。 最高裁判所大法廷で審理されることになったのは、男性として生まれ、女性として社会生活を送る人が、戸籍の性別変更を求めた申し立てです。 戸籍の性別を変更するには、生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について「手術を強制するもので、重大な人権侵害で、憲法に違反する」と主張して、手術を受けていなくても性別変更を認めるよう求めています。 この規定について最高裁は3年前に「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に