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元タイトルは「なぜ本を貸すのはよくてゲーム機を貸すのはダメなのか」だったのですが問題の本質はゲームソフトの貸し出しにあるので「ゲーム機」→「ゲーム」に変えました。どうもすみません。 ちょっと前のエントリーでホテル(に限らず営利事業をやっているお店)が客にゲーム機とソフトを貸し出して店内で遊ばせるのは著作権的にダメであると書きました(もちろん別途営利利用のライセンス契約を行なっていれば別です)。一方、客に本を店内で読むために貸し出すのはOKであるとも。なぜ、ゲームと本で扱いが異なるのでしょうか?これ、実は著作権制度の根幹にかかわる結構深い問題なのでここで解説してみます。 まず、押さえておきたいポイントは、著作権法では、著作物を本来の目的で使う行為をコントロールするという概念はないということです。つまり、音楽を聴いたり、本を読んだり、映像を観たりする行為です。こういう人間の心の中で起こる行為を
美作大付属図書館(津山市北園町)は、多機能端末「iPad」5台を導入した。利用者により手軽に本の検索や貸し出し予約などをしてもらうのが目的。県立図書館(岡山市北区丸の内)によると「県内では導入した図書館は聞いたことがない。珍しい試み」という。 同図書館は4年前から、館内の利用環境充実を図るため、ノートパソコン5台などを順次設置。従来のインターネットを活用しての情報や借りたい書籍の検索などに加え、新たに電子書籍での絵本や小説、洋書などの読書を楽しんでもらおうと、日本私立学校振興・共済事業団(東京)からの補助金を活用し、iPadを導入した。 5台にはそれぞれ現在230冊以上の電子書籍が入っており、今後順次増やす予定。 同図書館は「読書を気軽に楽しんでほしい。利用者から要望のあった電子書籍を入れることも検討している」。 利用した同大児童学科3年の白石愛美さん(21)は「調べものをする時に活用でき
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