ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の一部の車の日本語のカタログなどに、事実と異なる記載があったのは、景品表示法違反にあたるとして消費者庁はメルセデス・ベンツの日本法人に対して12億3000万円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だということです。 命令を受けたのは、ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の日本法人の「メルセデス・ベンツ日本」です。 消費者庁によりますと、これまでに日本国内で1万6000台が販売されたGLAとGLBという2つのモデルの販売・宣伝用の日本語のカタログの一部と、2つのモデルの装備などを示した冊子の一部に、実際と異なる記載があったということです。 具体的には渋滞が緩和すると自動で走り出す機能や、ウインカーを点滅させるだけで自動で車線変更する機能などが、実際には別のオプションに加入しないと機能しないのに「標準装備
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