半年くらい前、車からふと見上げると2階の角部屋から上が黒く焦げているマンションがありました。ああ、火事かと思っていたのですが、それからしばらくして足場が組まれてマンションの外装が修理されはじめて、半年たった今もそれが続いているようです。 自分も火事を起こす可能性はゼロではありません。 そのときの影響を小さくするために火災保険というものに入っているはずですが、自分の家や部屋(マンションの場合)はともかく、人様のものを黒焦げにしてしまった賠償はカバーできているのだろうかと不安になりました。 保険屋さんに聞いてみると、意外な答えでした(みなさんにとっては常識的なことかもしれません。すいません。) ☑ 類焼の損害賠償の責任はない 民法709条に以下の規定があります。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害