■東京高裁判決要旨 政党ビラ配布をめぐるマンションへの立ち入りを住居侵入罪で有罪とした11日の東京高裁判決の要旨は次の通り。 【部外者の立ち入り】 管理組合の理事会は、区の公報に限り集合ポストへの投函(とうかん)を認め、そのほかは禁止と決定。玄関ホールの掲示板にA4判、B4判の張り紙が掲示されている。 弁護人は、政治ビラは政治的表現の自由に基づき、居住者の知る権利の対象にもなることから、投函の禁止は、住民の総意や管理組合総会の決定が必要と主張するが、民間の分譲マンションであれば、区分所有者らが手続きを含め自由に決定する権利を有することは明らかだ。住民の異論、苦情はなく、理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。 【正当な理由】 原判決は、部外者立ち入り禁止の意思表示が来訪者に伝わるような実効的な措置が取られていたとはいえないから、立ち入り行為が「正当な理由」のないものとは認められない