法律上はあくまで「被害者・被害児童」ですが、これといった保護・救済をしてないので、保護法益がわからなくなって、こういう印象を与えるのでしょう。 警察からも被疑者からも時々耳にしますが、成人の売春婦を処罰する法律もないのに、児童の売春の場合のみ売春婦を処罰するわけにはいかないでし、おっさんは罰金なのに、児童が施設内処遇というのもバランスを欠きます。 逮捕事案でも、親や警察・検察がこういう思想だと、思いがけず軽い処分になることがあります。 http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/139149/ 「泥棒刑事」(宝島社から10日発売)の著者である元神奈川県警刑事小川泰平氏は「警察でも自衛隊でも買春するバカはいる。問答無用に悪いのは男」と言いつつ「分別のつかない小中学生なんかは別として、少女も罰せられるべき」と思いもよらない提言をした。 「福祉犯罪なの