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2009年2月5日のブックマーク (1件)

  • 道路上の宣伝、許可が必要?

    〈問い〉 道路上の宣伝活動にたいして、警察が道路交通法違反なので許可申請をするようにいってきました。不当と思いますが、どうなのでしょう?(神奈川県・一読者) 〈答え〉 駅頭や街頭などで、「憲法9条守れ」「消費税増税反対」とか要求実現を訴えるハンドマイクによる宣伝、ビラ配りなどが自由にできることは当然です。のぼりや展示物を出す行為も自由にできます。 これらの行為は憲法が定める言論・表現の自由として、最大限に保障されなければなりません。 警察がそのような宣伝行動に道路使用許可を出すように言ってくることがありますが、法律では道路使用許可を求めるケースには当たりません。道路交通法で警察署長の許可を受けなければならないのは、道路の工事、道路に広告板やアーチなどの設置、場所を移動しない屋台店を出す人たちです。このほか「祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす」行為で、交通の安全に必要だと

    kobakoba3
    kobakoba3 2009/02/05
    当然やねw