*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。 コンタクトレンズは、薬事法において高度管理医療機器に分類されており、製造販売をするためには厚生労働大臣の承認が必要です。一方、カラーコンタクトレンズはかつて、視力補正を目的としない(以下、「度なし」とする。)ものについては高度管理医療機器としての承認が不要でした。しかし、2006年2月、当センターが公表した「おしゃれ用カラーコンタクトレンズの安全性−視力補正を目的としないものを対象に−」を発端に、レンズの安全性等が問題視され、2009年11月から「度なし」のカラーコンタクトレンズも高度管理医療機器としての承認が必要となりました。 承認を受けたカラーコンタクトレンズは、2009年には10品目以下でしたが、2013年には300品目程度に増加し、カラーコンタクトレンズの使用者も増加していると考えられます