第5回と第6回で、金額、口外秘、謝罪文の文言が決まりました。これである意味、今回の和解のキモの部分は全て決まったと言えます。では第7、8、9回(14年10, 11, 12月)では何を話していたかというと、「和解条項が履行されなかったらどうするか、いかにして履行拒否を防ぐか」を議論していました。 以前の記事でも少し書きましたが、裁判の結果(判決や和解)、一方に金銭支払いや、なにがしかの(金銭支払い以外の)行動の義務が生じたとき、当然「相手は本当にその義務を履行するのか?」という疑問が生じます。そのため、確実に義務の履行を強制するための制度がいくつかあります。 金銭支払いについて言うと、強制取り立てというのがあり、裁判所が相手の家/オフィスに押しかけて金目の物を差し押さえ、支払いにあてます。もちろんこれは、相手が個人で何の財産もないような場合だとうまくいかないケースもあり、実際ググると「裁判で