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2016年2月11日のブックマーク (2件)

  • トップ不在の2016年冬アニメの二次創作 (1/3)

    この連載では、独自に収集したデータを使って、みんな知ってるようで知らないニコニコ動画やpixivの現在を紹介していきます。今回は恒例の2016年1月開始の冬アニメ特集。今期はどんなアニメが人気なのでしょうか。連載一覧→第2期/第1期。 明治大学米沢嘉博記念図書館スタッフでニコニコ学会β実行委員。趣味同人誌やニコニコ動画関連の研究をしてる人。記事に使ったデータ元の『ニコニコ統計データハンドブック2016』など同人誌コミケで頒布。ブロマガでは連載記事の補足も。 Twitterアカウントは@myrmecoleon。関わった著作に『進化するアカデミア 「ユーザー参加型研究」が連れてくる未来』(イースト・プレス刊)。左の画像は筆者を擬人化?して描いてもらったキャラ「ありらいおん子」。男の娘。 ■Amazon.co.jpで購入

    トップ不在の2016年冬アニメの二次創作 (1/3)
  • 文化庁の審議会 著作権侵害「非親告罪」の要件了承 NHKニュース

    TPP=環太平洋パートナーシップ協定に伴う著作権保護の在り方を巡って、文化庁の審議会は、10日、著作権侵害があった場合の「非親告罪」の要件などを了承し、漫画の海賊版を販売する行為などが対象となる一方、アニメなどの2次創作への影響を配慮する内容となっています。 10日の審議会では、著作権侵害があった場合に作者などの告訴が無くても起訴できる「非親告罪」の要件などについて文化庁から具体的な考え方が示され、了承されました。「非親告罪」の対象となるのは、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的があることや、権利者の利益が不当に害されることなどの要件がすべて満たされている場合に限るとしています。具体的には、漫画小説の海賊版を販売したり映画の海賊版をインターネットで配信したりする行為が対象となる一方、同人誌を即売会で販売する行為などは対象外とし、アニメや漫画の2次創作への影響を配慮する内容となっていま

    文化庁の審議会 著作権侵害「非親告罪」の要件了承 NHKニュース