平成30年2月9日、文部科学省から学校における働き方改革に関する通知が学校長・教育委員会にある通知が出されました。 【学校における働き方改革①】 文科省から通達2/9 学校以外が担うべき業務 ①登下校に関する対応 ②放課後の見回り・補導時の対応 ③学校徴収金の徴収・管理 ④地域ボランティアとの連絡調整 学校長・教育委員会の偉い人まで届けー!!https://t.co/y96yf5hUAj— セカエガ@先生ブロガー (@seka__ega) 2018年2月12日 【学校における働き方改革】学校が断捨離すべき4つのこと その通知の中で「学校が行うべきではない業務」という4つの記述があったのでご紹介しようと思います。 学校長や教育委員会の皆さん、あるいは、教員の皆さん、保護者の皆さん、 今から紹介する4つのことは、本来、 「学校が行うべき業務」ではないんです。 では、紹介します。 ①登下校に関す