児童ポルノは“ただ持っているだけ”でも犯罪になる! 「児童ポルノ」とは、簡単に言うと、児童が出ているエロ写真やエロ動画のこと。そして「児童」とは18歳未満の男女を指す…って、じゃあアノ写真集もアウトになる!? ということで、実際に逮捕される児童ポルノとはどんなものなのか? この問題に詳しい奥村徹弁護士に聞いた。 ■18歳未満の水着姿はどこからアウトなのか? 昨年の7月15日、「児童ポルノ禁止法」が改正され、児童ポルノを個人の趣味で持つこと(これを「単純所持」と呼ぶ)は犯罪となった。しかし、市民にそのことを周知徹底させるため警察は1年の猶予期間を設定。実際に摘発を開始するのは本日15日からだ。 ただ、「これって、児童ポルノ?」と判断に迷ってしまうモノは少なくない。 例えば、露出度の高い衣服を着た少女の写真や動画だ。2000年代半ば、いわゆる「着エロ」のグラビア写真集やイメージビデオ
大阪・地下鉄御堂筋線で実施される「歩きスマホ」の危険性を啓発するキャンペーンで、大阪に拠点を置くインターネット社のボーカロイド「Megpoid(GUMI)」がイメージガールに選ばれました。大阪市交通局のホームページで発表されています。 配布されるティッシュの図柄 はい! 気をつけますGUMI先生! 「歩きスマホは危険です!」キャンペーンの実施場所は、御堂筋線なんば駅北コンコース(改札内)。実施日時は7月17日16時30分から1時間ほどと告知されています。 実施中はGUMIが登場する啓発動画を使ったモニターアナウンスと、GUMIさんがかわいらしく「めっ!」している図柄のポケットティッシュが配布されます(ティッシュはなくなり次第終了)。 (haruYasy.) advertisement 関連記事 東京から30分で行ける廃墟 川崎駅前にそびえ立つ巨大ゲーセン「ウェアハウス川崎」のダンジョンっぷ
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