第19回 存在の証明 2008年2月15日 IT コメント: トラックバック (0) (これまでの増井俊之の「界面潮流」はこちら) ある情報がある時点で存在したことを証明したい場合があります。契約書や遺言状などの証拠を残したい場合や、アイデアや作品などの権利の所在をはっきりしたいような場合に、このような証明が必要になります。 書類であれば公証役場で証明してもらうことができますし、電子的なデータに関しては電子公証制度のようなものを利用することもできますが、あまり気軽に利用できるものではありません。重要な発明などが関係する場合はこのような公的システムを利用する方が安心ですが、ちょっとしたアイデアやソフトウェアについて、いちいちこのような方法で存在を証明しておくことは現実的ではないでしょう。 デジタルデータは後でいくらでも作成することができますから、データそのもので古さを証明することはできません