橋下徹大阪市長を中心に制定された労使関係条例への司法判断は、またしても「適用する限り違憲」だった。大阪地裁は11月、同条例に基づき、日教組系の大阪市教職員組合(市教組)が市立小学校で教育研究集会を開くのを不許可とした市の処分を違法とする判決を言い渡した。9月の労組事務所退去訴訟に続き、労組への便宜供与を禁じる条例を「違法行為を適法とするために用いる限り違憲」と言及。橋下市長が執念を燃やす「労組活動の適正化」をめぐる手法を、労働者の団結権を守る憲法の観点などから問題視した。橋下市長は「団結権侵害の意図はなかった」と反論。市側は控訴したが、そもそも平和教育や原発問題など「政治臭」を感じるテーマを含む今回の教研集会は、許可すべき〝適正〟な内容だったのだろうか。(宮本尚明) 「原発関連」は外せず 判決などによると、市教組は平成24年7月31日、教研集会を市立西九条小で同年9月8日に開こうと、市教委