東京電力福島第1原発事故の政府対応をめぐり、安倍晋三首相が発行したメールマガジンの記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、菅直人元首相が安倍首相に謝罪記事の掲載や約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。永谷典雄裁判長は「記事は事故対応の詳細が判明する前に発信されていた上、菅元首相の資質や政治責任を追及するもので公益性があった」とし、菅元首相の訴えを棄却した。 訴状によると、安倍首相は平成23年5月20日付の記事で「3月12日の海水注入の指示は菅首相の唯一の英断とされているが、実際は菅首相の指示で注入は中断されていた。しかしこの事実を隠すため、注入は総理の英断とする嘘を側近がメディアに流した」などと指摘。しかし、菅元首相は実際には注入中断を指示していない上、現場では注入は中断なく続けられており、安倍首相は虚偽を記載し、菅元首相の名誉を傷つけた、としていた。