京都市ホームレス応急援護事業実施要綱 (目的) 第1条 この事業は都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし,生活を営んでいる者(以下「ホームレス」という。)が,真にやむを得ず,かつ,生活保護法に基づく保護及びその他の福祉施策では対応できない需要を有する場合に,一時的かつ必要最低限度の援護(以下「応急援護」という。)を行うことを目的とする。 (対象者) 第2条 本事業の対象者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 ⑴ ホームレス状態である者 ⑵ 京都市中央保護所及び京都市ホームレス緊急一時宿泊事業実施要綱第3条に定める旅館その他のホームレス支援に関する施設(以下「支援施設」という。)に入所していない者 ⑶ 資力が乏しいと認められる者 (実施場所) 第3条 本事業による応急援護は,下京福祉事務所において実施する。ただし,第6条第1項の規定による援護は,下京福祉事務
![京都市:京都市ホームレス応急援護事業実施要綱](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/69cc5664a79efb470977113a561a343cdfece364/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.city.kyoto.lg.jp%2Fcss%2Fimg%2Fogp.png)