1月11日、検察は、ゴーン氏を、特別背任と直近3年分の有価証券報告書の虚偽記載で追起訴し、検察捜査も一つの節目を迎えた。同日、ゴーン氏側は、保釈を請求、連休明けには、裁判所の判断が出される。自白しなければ保釈が認められない「人質司法」の世界の典型と言える特捜事件についての従来の裁判所の姿勢からは、全面否認の特別背任事件についての早期保釈は考えにくいとの見方が多いが、「罪証隠滅のおそれ」の有無を具体的に判断するべきとする最近の裁判所の姿勢からは、ゴーン氏の事件については、早期保釈の可能性も十分にある(【“ゴーン氏早期保釈”の可能性が高いと考える理由】)。 1月11日夕刻、こうしたゴーン氏の事件の追起訴、保釈請求と時を同じくして、フランスの司法当局が、日本オリンピック委員会(JOC)竹田恆和会長の東京五輪招致に絡む贈賄容疑での訴追に向けての予審手続を開始したと報じられた。そのタイミングが、日本
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