第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) 他人が使っていて広く認識されている商標は、登録できないし、それと誤認混同ある商標も登録できない。 仮に、特許庁が勘違いして登録しても、無効審判で無効にされるし、無効審判の有無にかかわらず権利行使できない。 商標法 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指