「血は水よりも濃い。(手助けすることは)本能です」。そう語るのは、安倍晋三元首相を銃撃したとされる山上徹也容疑者のおじだ。事件直後は自宅で山上容疑者の母と妹を保護していた。 迅速な行動に移せたのは、彼が元弁護士だからだ。母も妹も、重要な参考人。証拠を保全することが最優先だと考えた。そして、自宅にはこれまで世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と交渉した記録や、山上容疑者が自殺未遂した際の海上自衛隊の書類も、すべて書面で残っている。 最後の仕事は、本来子どもたちに渡るはずだったお金を旧統一教会から取り戻すこと。マスコミ対応も一手に引き受け、企業法務に携わってきた知見も入れながら新たな闘いに挑んでいる。 ●証拠保全が第一、書類は分厚いファイルに 久しぶりに顔を合わせた山上容疑者の母親は、ホームレスのようだった。やせていたし、ろくに食べていなかったように見えた。宅配でなんでも買っていいと言うと、食べ
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は8月21日、報道機関向けに注意喚起のリリースを出した。ワイドショーや新聞、週刊誌を中心に報道が相次いでいることに対し「日本国憲法第20条で保障された『信教の自由』を無視した魔女狩り的なバッシング行為」で、著しい名誉棄損と信者や関係者に対する深刻な人権侵害に当たると主張している。 ●「一部の民放ワイドショー」と特定の番組を示唆 「異常な過熱報道に対する注意喚起」と題するリリースは21日午後、ホームページに掲載されるとともに、広報部から直接メールで弁護士ドットコムニュース編集部にも届いた。 文書の中では「一部の民放ワイドショーが意図的にたれ流す元信者と称する人物の証言インタビューには、事実確認が行われたとは到底思えない内容が散見されます」などと、特定の番組に対する抗議と取れる記述がある。 こうした報道によって、差別やヘイト感情が生まれていると指摘。団体や信者
取材目的で公共施設に足を踏み入れた新聞記者が、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕された――。2021年6月に北海道・旭川で起きた「事件」だ。 容疑者となった記者の勤務先・北海道新聞では、この事件をめぐって編集幹部と現場との間に大きな溝が生まれることになる。 原因は、取材先の対応や警察の捜査を批判せず、現場に全責任を負わせるかのような幹部の姿勢。のちに公開された読者説明記事はおよそ歯切れの悪い釈明となり、全社員に参加が呼びかけられた社内説明会は幹部の開き直りの場となった。 若手記者のみならず採用内定者にまで社への不信が広がる中、ここ3カ月ほどは新たな動きが伝えられず、一部で求めがあった第三者調査委員会の設置なども実現しないままだ。 時間とともに語られなくなったその事件はしかし、今も終わっていない。(ライター・小笠原淳) ●道新の労働者7割が「実名は不適切」 一報が伝わったのは、2021年6月22日
東京都練馬区の自宅で長男の英一郎さん(44=当時)をナイフで刺して殺害した殺人罪に問われ、東京地裁で懲役6年の実刑判決を言い渡された元農林水産事務次官、熊沢英昭被告人(76)が12月20日、保釈された。 弁護人は12月25日、判決を不服として控訴した。 本事件は高齢の親が、中年となった引きこもりの子供の面倒を見る『8050問題』とともに取りざたされ、その深刻さを突きつけた。一体どうすればよかったのか。改めて公判を振り返りたい。(ライター・高橋ユキ) ●「統合失調症」から「アスペルガー」に診断が変わる 事件は今年6月1日に起きた。英一郎さんは大学進学と同時に実家を出たが、卒業後も進路が定まらず、長らく定職についていなかった。また精神疾患を持ち、投薬治療を続けていた。熊沢被告人の妻が所有する目白の一軒家に一人暮らしをしていたが、事件の約1週間前、熊沢被告人と妻が住む練馬の実家に戻ってきた。 1
お盆真っ只中の8月14日から始まった東北道・佐野サービスエリア(SA・上り)の「ストライキ」。関連会社や日雇いのスタッフが入って16日から営業は再開しているものの、運営会社「ケイセイ・フーズ」の従業員のうち79人は、未だストを続けている。 一方、ケイセイ・フーズ労働組合の執行委員長のもとには、違法なストであるとして、会社側から賠償請求をほのめかす書面が届いている(8月19日付)。 損害は「1日当たり少なくとも800万円を下らない」として、損害額が確定次第「しかるべき法的手段を講じます」としている。 これに対し、ストが始まってから代理人になった同組合の弁護団は「正当なストライキで賠償責任はない」と主張している。根拠を聞いた。 ●組合側「労働組合による正当なスト」 ケイセイ・フーズの労働組合は7月15日に結成されている。 従業員が独学でつくったものだが、適切な方法で役員を選任しており、直接無記
中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって
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