BlinkDB: Queries with Bounded Errors and Bounded Response Times on Very Large Data (EuroSys'13, Best paper) の紹介Read less
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本報告では、インターネットのWWW(World Wide Web)で利用されるハイパーリンク(リンク)に倫理問題があるのかどうか考察する。 ホームページにリンクを張ったことで法的責任が問われている事件が、最近2つある。一つは、96年に関係者が逮捕されたいわゆるFLMASK裁判(岡山地裁および大阪地裁)の事例である。この事件では、わいせつ画像の可逆的な修正にも使われるマスキング・ソフトの作者が相互リンクによってわいせつ物陳列罪の幇助に当たるとして起訴され、99年2月現在も係争中である。 もう一つは、96年の広島県のプロバイダの役員が逮捕されたケースである。このケースでは、広島県のプロバイダが自社のWWWページからわいせつな情報がない会員ページにリンクしたところ、この会員ページがわいせつ画像のあるホームページにリンクしていたことから、わいせつ物陳列罪に当たるとして、広島県警に同社の役員が逮捕さ
初めに 想定問答集 法律誤解系(基本的な法律等の誤解。どこかに、こういう誤解を広めている人でもいるんでしょうか。) Q1.「無断でリンクするなんて、著作権の侵害だ」 Q2.「自由にリンクをしたいという人もいるが、それを嫌がる人もいる。それらの気持ちは等価であり、どちらが正しいかなど決められるものではない」 Q3.「他人のサイトを誹謗中傷してもよいと言うのか」 感情論系(自分の感情が何よりも大事だ、という主張。他の人の感情も考えてみた方がよいと思うのですが。) Q4.「法律的に問題なくても、社会は法律だけで動いているわけではありません。画面の向こうには生きた人間がいるのであり、相手がリンクしないで欲しいと言うのならしないのが社会常識であり、マナーでしょう」 Q5.「リンクは自由と言う人は、権利があるなら人の嫌がることをしても良いと思っているのですか?」 Q6.「私は知らないところからリンクさ
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