ブックマーク / www.s-agata.com (2)

  • 就労継続支援A型とB型とは

    就労継続支援事業とは 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。 就労継続支援A型事業とは 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。 就労継続支援B型事業とは 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

    kukkanen
    kukkanen 2015/03/26
    “単にビジネスとして考えた場合、今、まだ、雇用助成金が利用できるA型の方が事業としては若干収益性が高いように思いますが、平成27年度の法改正でA型事業所への締め付けがきつくなり、...”
  • 就労継続支援A型サービス費とは

    A型サービス費の請求 報酬に係る算定基準 報酬額の算定にあたって必須の基準ですので、必ず両基準をお読みください。 (※障害者自立支援法→障害者総合支援法と読み替えてください。) ◎障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)=WAMNET提供= ◎障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号)=WAMNET提供= 報酬の計算 障害福祉サービス事業所への報酬は、利用実績に応じて利用者が1割を負担し、残りの9割が介護給付費、訓練等給付費として国県市費から支給されます。つまり、利用者個人単位の利用日数(時間)に応じた支払いになります。 例)

    kukkanen
    kukkanen 2015/03/25
    “定員20人以下の就労継続支援A型事業所の場合、利用者1人あたりの報酬 129,800円” 作業所って、けっこういい商売ですね。
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