東京オリンピック・パラリンピックの運営業務をめぐる談合事件で不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われ、無罪を主張していた広告大手の博報堂に対し、東京高等裁判所は1審に続き罰金2億円の有罪判決を言い渡しました。 広告大手の博報堂と、当時、博報堂DYメディアパートナーズのスポーツビジネス局長だった横溝健一郎被告(58)は、組織委員会が発注した各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や本大会の運営業務など、総額437億円の事業を対象にほかの企業などとともに不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われ、裁判では「ほかの企業との合意はなかった」などとして無罪を主張していました。 8日の2審の判決で東京高等裁判所の家令和典裁判長は「自転車競技やホッケーは組織委員会から博報堂の受注が適切という考えを伝えられ、野球は他社と敵対する意思がないことを示していた。企業の間で意思の連絡や合意
