1. 懲罰的損害賠償とは 暴行、強迫、故意、または、重大な過失によって他人に損害を与える場合など、加害行為の悪性が強い場合には、被害者が実際に受けた損害だけではなく、それを上回る損害の賠償を命じる場合がある。これを懲罰的損害賠償(punitive damages)責任と呼ぶが、悪質な加害者に対する懲罰を加え、また、再発の予防(一般予防効果)を目的としている。 懲罰的損害賠償は、英米などのコモン・ロー諸国で発達した制度であるが、裁判所は、法律(例えば、独占禁止法や特許法など)に基づき、または、裁量によって、これを加害者に課すことができる。製品に欠陥があることを知りながら、販売し続けた業者に対する製造物責任訴訟において、実損額に加え、懲罰的損害賠償請求の支払いを命じる判決が下されることもある。 他方、日本では、懲罰的損害賠償(責任)は認められていない。確かに、我が国にも損害賠償制度が存するが、
1992年2月、ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで、ステラ・リーベック(Stella Liebeck、当時79歳)とその孫がドライブ・スルーでテイクアウト用の朝食を購入した。ステラはその後、マクドナルドの駐車場で停車しているときにコーヒーを膝の間に挟み、ミルクとシュガーを入れるためにコーヒーの蓋を開けようとした。そのとき、誤ってカップが傾いてしまい、コーヒーがすべてステラの膝にこぼれた。 コーヒーはステラが着用していた服に染み込み、ステラはコーヒーの熱さに叫び声をあげた。運転していた孫は、最初はただコーヒーをこぼしただけと思っていたが、徐々にただ事ではないことに気付き、服を脱がせるなどの処置をして近くの病院へ向かった。最寄の病院は満杯であったが、その次の病院は空いていたためステラは収容され、第3度の火傷であると診察された。 ステラは、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識
懲罰的損害賠償(ちょうばつてきそんがいばいしょう、英語: punitive damages, exemplary damages)とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、「加害者の行為が強い非難に値する」と認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加え将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。英米法系諸国を中心に認められている制度である。 この名称で呼ばれる制度の具体的な内容、対象事件、賠償の限度額などは、国・地域によって違いが見られる。 イギリスで懲罰的損害賠償を認めた古い判例としては、1763年の貴族院判決であるハックル対マネー事件[1]とウィルクス対ウッド事件[2]がある。下記のとおり、その後この制度はアメリカ合衆国にも継承され、同国で大きな発展を遂げたが、イギリスにおいては
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