古物営業を営む場合 次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと するときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。 @ 一度使用された物品 A 使用されない物品で使用のために取引されたもの B これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
古物営業を営む場合 次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと するときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。 @ 一度使用された物品 A 使用されない物品で使用のために取引されたもの B これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く