令和6年5月10日(金) 特車申請手続きにおける提出先窓口の指定について 審査迅速化のため、申請書の提出先(申請窓口)は、申請経路の起終点等を管轄する地方整備局及び事 務所を指定ください。 事業所所在地以外や通行経路を管轄する道路管理者以外の窓口を選択されると申請書の確認や審査に時 間を要し、許可証発行までに相当な時間を頂く恐れがあります。 令和6年6月28日(金) 自治体申請システムについて 自治体申請システムにおいて、Microsoft Edgeブラウザの利用が可能になりました。 自治体申請システムについて、令和3年4月1日からお問い合わせ窓口が変更になりました。 新しい窓口については、こちらでご確認ください。 なお、問合せいただく前にこちらのFAQをご確認ください。 利用にあたっての案内は、こちらでご確認ください。 本システムに関する概要・問合せ先・留意点は、こちらでご確認ください。
特殊な車両の通行の許可に関する事務は、昭和五三年一二月一日付け建設省道交発第九六号道路局長通達「車両の通行の制限について」によって処理されることとなったが、 ...
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