標記について,道路法第47条の2第1項の規定により,道路管理者が通行条件を付し. て通行を許可することができる車両の寸法および重量を算定するための要領を,別添のと.
標記について,道路法第47条の2第1項の規定により,道路管理者が通行条件を付し. て通行を許可することができる車両の寸法および重量を算定するための要領を,別添のと.
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