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特殊車両 道路法に基づく車両の制限(一般的制限) ◆道路法による一般的制限 道路は一定の構造基準により作られている。そのため「道路法」によって道路を通行する車両の大きさや重さを制限している。この制限を「一般的制限」という。 これらの制限値を超える車両は「特種車両」といい、このような車両が通行するには、許可を受ける必要がある。(道路法第47条1項、車両制限令第3条/車両制限令第2条) ◆一般的制限値(最高限度)
月平均100台以上の申請代行&許可受理実績を持つ当事務所では「迅速、確実、安心価格」をモットーにしております。 重セミや各種トレーラ~ホイールクレーンまでALL特車対応です。 この機会にお気軽にお問い合わせ下さい! ■ ご注意下さい!! ■ 許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。 詳細はコチラ ■5月11日 許可証について 現在、岩手県、宮城県、福島県、茨城県北部の沿岸部の道路は逐次状況が変化しており、許可条件にかかわらず、実際の通行が「制限」「禁止」または「不可能」となる場合がありますので、実際の通行に際しては現地の交通規制等に従って下さい。
〇 令和6年4月19日(金) 道路情報便覧データ更新作業(延期)のお知らせ 令和6年4月19日(金)17:00~令和6年4月22日(月)9:00の期間で、道路情報便覧データ更 新作業を予定しておりましたが、作業上の都合により延期いたします。 具体的な更新作業日程は現時点で未定ですので、改めてお知らせいたします。 直前の変更となり、利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろし くお願いします。 なお、作業の延期に伴い、対象期間においては引き続きシステムをご利用いただけます。 (4/19 10:20) 以前のメンテナンス情報はこちらをご覧ください。 令和6年4月17日(水)通行確認制度による発行済み回答書への通行時間帯条件の緩和試行の適用に ついて 4月21日以降、現在有効な回答書(通行確認制度)に通行時間帯条件の緩和を適用いたします。 詳細はこちらでご確認ください。
特殊な車両の通行の許可に関する事務は、昭和五三年一二月一日付け建設省道交発第九六号道路局長通達「車両の通行の制限について」によって処理されることとなったが、 ...
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