日本国憲法は第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。 一方で、被疑者国選弁護に関しては、憲法の明文から当然に導かれるわけではないものの、日本国憲法第34条が保障する被抑留・被拘禁者の弁護人依頼権の一環として憲法上保障されるとの有力説があり[2]、こうした考えを元に実現が目指されてきた[3]。 被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。 2004年(平成16年)の刑事訴訟法改正(平成16