発行会社が取引所に新規上場するときなどは、新規記録の手続が行われます。新規上場する発行会社の既存株主は、証券会社等にあらかじめ開設した株式の記録を受けるための口座を発行会社へ通知するために、口座通知取次ぎ請求を行います。発行会社は、この口座通知に基づき、新規記録通知を行います。口座通知取次ぎ請求を行わなかった株主については、発行会社の指定する信託銀行等が開設する特別口座にその株式が記録されます。資料1は、その取扱開始時の新規記録手続の概要を示しています。このほかに、すでに上場している発行会社が増資のための新株発行をするときなども、新規記録の手続が行われます。ただし、特別口座が開設されることはないなど、取扱開始時の手続とは内容が異なります。