○ 労働運動総合研究所は、首都圏の労働組合、東京地評、埼労連、神奈川労連、千葉労連、ならびに全労連との共同のもと、2008年4月に「持ち物財調査」と「生活実態調査」、「価格調査」を実施し、その第1次集約の結果に基づき、若年単身労働者世帯の「最低生計費」を試算した。 ○ 首都圏に住む若年単身労働者世帯(25歳男性)の「最低生計費」は、月額232,658円(税等込み)という結果となった。これを時給にすると1,339円となる。 生活保護基準(生活扶助費、冬季加算、年末一時金、勤労に伴う必要経費(基礎控除、特別控除)は、当該モデルを想定した場合、172,776円となる。これと比較するため、算定された「最低生計費」をもとにして、保護基準相当額(「最低生計費」から税金・保険料、医療扶助相当額、NHK受信料、実費控除を差し引いた額)を算出すると、172,873円となる。保護基準を100とした場合、「最低
発行会社が取引所に新規上場するときなどは、新規記録の手続が行われます。新規上場する発行会社の既存株主は、証券会社等にあらかじめ開設した株式の記録を受けるための口座を発行会社へ通知するために、口座通知取次ぎ請求を行います。発行会社は、この口座通知に基づき、新規記録通知を行います。口座通知取次ぎ請求を行わなかった株主については、発行会社の指定する信託銀行等が開設する特別口座にその株式が記録されます。資料1は、その取扱開始時の新規記録手続の概要を示しています。このほかに、すでに上場している発行会社が増資のための新株発行をするときなども、新規記録の手続が行われます。ただし、特別口座が開設されることはないなど、取扱開始時の手続とは内容が異なります。
株券を保有している方が発行会社に株主として認識してもらう(株主の権利を行使するため)には、発行会社が管理する「株主名簿」にご自身のお名前を記録してもらう必要があります。これを「株主名簿」の名義書き換えといいます。今回は、株券電子化実施後の名義書き換えの方法について、現在の手続と比較しながら、説明したいと思います。◇現在の「株主名簿」の名義書き換えについて 現在、「株主名簿」の名義書き換えには2つの方法があります。 まず、株券を「ほふり」にお預けになっていない場合ですが、この場合には、株主が発行会社に対して株券を呈示して名義書き換えの請求をすれば、その都度、「株主名簿」の名義が書き換えられます。 一方、株券を「ほふり」にお預けになっている場合ですが、「ほふり」は、決算基準日等(通常は年2回)ごとに、証券会社等の参加者から株主の氏名や所有している株式数等の報告を受け、この情報を発行会社に通知し
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