タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

公共図書館論と有料化に関するkunimiyaのブックマーク (2)

  • 現行法下での図書館収益事業 | 丸山高弘の日々是電網 The First.

    なんだか、公共図書館有料化に関する議論が高まっちゃっているんですが、今回の議論の資源地は僕らしいのですが、議論を上手にまとめて進行役となっているkunimiyaさんのブログは、ぜひお読み下さい。 ・図書館は有料化すべきか論のまとめ(2)〜もし有料化されたとしたら〜 図書館情報学を学ぶ さて、ここに来て、ある情報を得ました。 教育法の改正を受けて、学校教育法、社会教育法の改正、それをうけて博物館法や図書館法の改正へと...進むかにみえたのですが、「ねじれ国会」の影響で見送られるらしい...との情報がありました。 そこで、方針を転換して [現行法下での図書館収益事業]についても、考えてみたいと思っています。 横浜市立図書館大阪府立図書館などで展開されているライブラリー・ショップ、貸出レシートへの広告、ウェブサイトへの広告などが展開されていますが、公共図書館で可能な収益事業を考えた方が現実

    現行法下での図書館収益事業 | 丸山高弘の日々是電網 The First.
  • 図書館法 改正 | 丸山高弘の日々是電網 The First.

    教育法が改正されたことによって、社会教育法の改正やさらに図書館法の改正に向けた議論が行われている。 そこで、いつも議論になるところではあるが、図書館の無料の原則を定めている 【図書館法】(入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない が、博物館法と同様に改正されたら、いったいどうなるんだろう。 【博物館法】(入館料等) 第23条 公立博物館は、入館料その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 ということで、 【改正図書館法(案)】(入館料等) 第XX条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、図書館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる

    図書館法 改正 | 丸山高弘の日々是電網 The First.
    kunimiya
    kunimiya 2007/12/21
    ここが一連の議論のスタートですか。
  • 1