昨年の6月と7月に安倍昭恵さんが「安倍晋三」を商標登録出願(商願2023-066597および商願2023-076608)していた件について書いていますが、この2件とも9月24日付で登録査定が出ていました。この後、所定の登録料が支払われれば、登録設定となり安倍昭恵さんを権利者とする商標権が発生します。登録料を支払わないという選択は想定し難いのでほぼ確実に登録されることになるでしょう。(追記:両両件とも9月25日付けで支払われていたことが判明しました。) 審査において拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が出ることなく、一発登録査定となっています。過去記事では、拒絶理由通知が出るとしたら同姓同名の他人の存在(たとえば、地元山口県であやかって子供に同名を付けた人がいないとは言えません)、または、公序良俗違反(安倍氏に縁もゆかりもない人が出願すれば確実にこの拒絶理由が通知されたでしょう)の可能性に言及し