公証人役場で、戸籍などの原本還付を受けることが多いのですが、これについてnsrに記事がupされておりました。 NSR3.net - ユーザーモジュール (nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M41/M41HO053.html 第41条 代理人の権限を証すへき証書、官公署の証明書、第三者の許可又は同意を証すへき証書其の他の附属書類は公証人の作成したる証書に之を連綴すへし但し嘱託人より附属書類の原本の還付を請求したるときは其の謄本を原本に代へて連綴することを得 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00401000009.html 第15条 公証人法第41条第1項に掲げる附属書類の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに
自民党の総務部会と行政書士制度推進議員連盟(野田毅会長)は5日、行政書士団体が「最大の悲願」(日本行政書士連合会の北山孝次会長)としていた、行政書士に不服申し立て代理業務を認めることを柱とする「行政書士法改正法案」を承認した。 不服申し立て代理業務が認められれば、官庁への提出書類作成、経営事項審査や許可の申請・更新などの提出書類作成支援などといった建設企業を顧客にする行政書士にとっては、道路交通法関係、建設業法、建築基準法、都市計画法、廃掃法、農地法などについて、新たな業務が生まれる可能性がある。 改正法案では、行政書士が作成できる官公署提出書類に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求などの不服申し立て手続きの代理を、行政書士の業務として新たに設けている。
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