印刷される方はこちらをご覧ください(PDF形式、279kバイト) このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新のお問い合わせ先は、お問い合わせ一覧をご覧下さい。 2014年4月3日 大規模かつ広域な災害等による戸籍の完全滅失を防ぐ 法務省の戸籍副本データ管理システムを構築 株式会社日立製作所(執行役社長兼COO:東原 敏昭/以下、日立)は、市区町村の戸籍の副本*1データを管理する法務省の戸籍副本データ管理システム(以下、本システム)を構築しました。法務省は、本システムを用いて2013年9月から各市区町村の副本データの管理を順次開始し、2014年3月に例外*2を除く全ての市区町村の副本データの管理を開始しました。
貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」というものがあります。 これを弁護士でなく司法書士に依頼した女性が、司法書士がもつ本来の権限を超えるとして契約は無効である、と報酬金の返還を求める訴えを起こしました。 裁判所の判断が注目される本件について、弁護士の私が解説してみたいと思います。 ■司法書士の業務範囲 司法書士の業務は、主に、登記手続(不動産登記や商業登記)の代理や書類作成の代行ですが、法務大臣の認定を受けた司法書士については、経済的利益が140万円以下の事件に限って、弁護士と同等の代理権が認められています。 裏を返せば、経済的利益が140万円を超える事件の場合には、本人を代理して貸金業者と交渉したり、裁判において本人の代理人として訴訟活動を行えないということです。 仮に、経済的利益が140万円を超える事件について、本人の代理活動をした場合には、司法書士法に違反するととも
申請用総合ソフトの登記・供託オンライン申請システムに不具合が生じて登記申請ができなくなった場合、その威力を発揮するのが「受付代行システム」だったはずなのですが… いつのまにか名称が「業務代行システム」に変更されていました。。以下のURLアドレスは現在使用されていません。 https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/whats/ukedai/summary.html 担当者は名前が変わったくらいで困ることは特にない、影響はない、告知する必要はないと勝手に判断したのでしょうか。私はたまたま知ることができたから、その変化に対応することもできますし、インターネットから必要な最新情報を引っ張りだすことも可能ですが、名前が受付代行システムだと認識している方々は変化に対応することができず、路頭に迷うことでしょう。 私はネタを拾えたので構わないですが、トラブルにならな
日立製作所(以下、日立)は、市区町村の戸籍の副本データを管理する法務省の戸籍副本データ管理システムを構築したことを発表した。法務省は、このシステムを用いて2013年9月から各市区町村の副本データの管理を順次開始し、2014年3月に例外を除く全ての市区町村の副本データの管理を開始したという。 従来、副本データは、市区町村と近接する管轄法務局等で保存されていたが、このシステムの稼働により、各市区町村とネットワークでつながれた全国2ヶ所の戸籍副本データ管理センターにて管理されることになる。これにより、市区町村と管轄法務局等が同時に被災するような大規模かつ広域な災害時においても戸籍の完全滅失を防ぐ。 2011年3月の東日本大震災発生時には、宮城県および岩手県の4市町の戸籍正本が津波被害により滅失したが、管轄法務局等で保存されている副本により戸籍を再製することができた。しかし、管轄法務局等は市区町村
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