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  • 弁護士による過払金の着服が横行か 弁護士は罪に問われる? - シェアしたくなる法律相談所

    先日、貸金業者に対して払いすぎた利息を取り戻す「過払金返還請求」を受任した弁護士・司法書士が、取り戻した過払金を依頼者に返還していないと疑われるケースが、2012年以降、全国で少なくとも45件あるというニュースが報じられました。 「過払い金の仕組みを利用した悪質な行為」と調査を担当した会社が言うように、いくら戻ってきたのか、戻ってこなかったなどの情報は弁護士・司法書士の言う事を依頼者は信じるしかありません。 今回は、このようなケースの違法性や、どのような犯罪が成立するのかについてお話しします。 ■意図的に返還していなかったケースについて 受任弁護士や司法書士が過払い金を意図的に返還していなかったケースでは、業務上横領罪(刑法253条)、詐欺罪(246条)が成立する可能性があります。 弁護士職務基規程や司法書士倫理では、受任事件について相手方や他の利害関係者から預かった金員は、自己の金員と

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  • Facebookで誹謗中傷された時、相手を「特定」する方法 - シェアしたくなる法律相談所

    公開日:2014年8月25日 清水 陽平 その他 更新日:2014年10月17日 ※この記事に記載の情報は2014年10月17日時点のものです 先日、Facebookでの誹謗中傷について、東京地裁で「発信者情報を開示せよ」という仮処分決定を発令してもらうことができました。 これは、誹謗中傷をした人物に対して慰謝料請求などをするために行っているものです。Facebookでの情報開示の仮処分決定は初めてのことです。 今までは知らない誰かに誹謗中傷されても、泣き寝入りしていた方もいるのではないかと思います。 そこで、今回の件を踏まえて、被害に遭ってしまった場合にはどのような行動を取ればよいかを概説してみようと思います。 ■「特定」するためには、最低でも2回の開示請求が必要 Facebookに開示請求をすれば、それだけで誰が誹謗中傷をしていたのかが分かると考えている人が多いかもしれませんが、そうで

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  • 結婚前に取り交わす「婚前契約」に効力はある? - シェアしたくなる法律相談所

    皆さんは「婚前契約」をご存知ですか? 結婚前の男女が、夫婦の財産や結婚後の夫婦生活、離婚の条件等について、予め取決めをしておくことを「婚前契約」と言います。 具体的には、結婚後は夫婦で家事を分担する、子育てには夫婦協力する、夫婦の生活費は夫の負担とする、結婚前に所有している不動産結婚後に夫婦の共有財産にする、などといったものです。 このような婚前契約ですが、法律ではどのように扱われるのでしょうか。 ■法律ではどのように規定されているのか? 民法では、夫婦が、夫婦の「財産」について、婚姻前に法定財産制と異なる契約(「夫婦財産契約」)をすることができる、と規定しています(民法755条、756条)。 そのため、夫婦財産契約をしておけば、婚姻前にすでに所有していた財産や結婚後に相続によって取得した財産(「特有財産」)など、来、結婚後であっても夫婦どちらかの単独の財産となるものについて、夫婦

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  • 司法書士が「過払い金」支援は違法か?弁護士が解説 - シェアしたくなる法律相談所

    貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」というものがあります。 これを弁護士でなく司法書士に依頼した女性が、司法書士がもつ来の権限を超えるとして契約は無効である、と報酬金の返還を求める訴えを起こしました。 裁判所の判断が注目される件について、弁護士の私が解説してみたいと思います。 ■司法書士の業務範囲 司法書士の業務は、主に、登記手続(不動産登記や商業登記)の代理や書類作成の代行ですが、法務大臣の認定を受けた司法書士については、経済的利益が140万円以下の事件に限って、弁護士と同等の代理権が認められています。 裏を返せば、経済的利益が140万円を超える事件の場合には、人を代理して貸金業者と交渉したり、裁判において人の代理人として訴訟活動を行えないということです。 仮に、経済的利益が140万円を超える事件について、人の代理活動をした場合には、司法書士法に違反するととも

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