会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 朝日新聞記事 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-00000503-san-soci いわゆる未登記道路問題である。 いわゆる「持ち出し道路」について,当該道路部分に関しては,固定資産税が課税されない(相当額が減額される。)扱いであるのが通常であると思われる。 まして,上記「迷子ちゃん」は,自治体に所有権が移転しているわけであるから,記事にある永年課税されてきた事案が果たして一般的であるのか,レア・ケースであるのか。 とまれ,物権変動が生じているにもかかわらず,未登記のまま放置されることは,将来,権利の調整が益々困難となるのは必定であるから,早期解消が望まれる。
印鑑や指による印の代わりに、戦国武将らが使用していた手書きのサイン「花押」を記した遺言書が有効か争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は10日までに、当事者双方の意見を聴く弁論を4月22日に指定した。 二審の結論変更に必要な弁論が開かれるため、有効と認めた一、二審判決が見直される可能性がある。 判決によると、遺言書は2003年に85歳で死亡した沖縄県の男性名義で、署名の下に花押が記されていた。遺言により男性所有の土地を受け継いだとする次男が、無効だと主張する長男と三男を訴えた。
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