厚生労働省の労働政策審議会が、労働者派遣制度を見直す報告書をまとめ、2015年春から適用される可能性が高まっています。その見直しのポイントを社会保険労務士の岡田良則氏に伺いました。 今回の改正案のポイントは、期間制限の在り方が変わることです。これまで「専門26業務」では、同一の派遣労働者に期間の制限なく仕事を任せることができましたが、それ以外の業務(「自由化業務」)については、派遣期間に3年の上限がありました。今回の見直しでは、専門26業務と自由化業務の区分けを廃止し、「同じ業務では最長3年」としていたものを、「同じ労働者では最長3年」と、派遣期間の上限を定めています。つまり、すべての業務において、同一の業務で3年を超えて、派遣労働者を受け入れる場合、自社の労使の委員会による意見聴取を行うことを条件に、受け入れを継続することができます。「たとえばある人が気に入ったから長期間働いてほしいとい