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(詳しくは生活保護制度をご覧ください) 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。 住むところがない人でも申請できます。 ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。 持ち家がある人でも申請できます。 ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方については、障害特性により、マスク等の着用が困難な状態にある場合があります。 例えば触覚・嗅覚等の感覚過敏(*1)といった特性のある方は、子どもから大人まで、年齢等を問わずマスク等の着用が困難な場合があります。 WHOの「COVID-19に関連した地域社会の子どものためのマスク使用に関するアドバイス」(*2)においては、「発達上の障害や他の障害、またはマスク着用に支障をきたす可能性のある特定の健康状態をもつ子どもに対しては、マスクの使用を強制するべきではない」「フェイスシールドなどのマスク着用に代わる選択肢を与えるべき」としています。 ※なお、フェイスシールドなどのマスク着用に代わる方法についても、障害特性によっては困難な場合があります。 また、WHO「Q&A:COVID-19に関連する子どもとマスク」(*3)の中の「発達上の障害のある
いま、若い方々を中心に、公的年金に対して「自分たちの世代では、払った保険料が戻ってこない(受け取れる年金額<払った保険料)のでは?」という、損得に関する意見が聞かれます。 また、「今の受給者と現役世代では、給付される年金額に大きな差がある」という、世代間の差についての意見もあります。 これらの意見の中には誤解もありますが、そもそも公的年金制度は、現役世代が受給世代を扶養する「世代間扶養」の仕組みのもとで運営されている、社会保障制度です。本来、個人や世代の差による損得を論じる性質のものではありません。 しかし、高齢になったとき、あるいはご自分の身になにかあったときの生活を支えるものとして、重要な課題だと考える方も多いと思います。 うーん、損得じゃないって言われてもやっぱり気になるよ そうですね。では問題を分けて ・そもそも公的年金のメリットはなにか(若い世代は本当に損なのか) ・具体的に世代
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