一方、公正証書遺言は、公証役場でつくる遺言書です。作成にはそれなりの費用がかかりますが、内容に不備がある場合はプロに指摘してもらえますし、つくった遺言書は公証役場に保存されるので、「遺品を探したけれど遺言書が見つからなかった」という事態を避けることができます。さらにいえば、遺産というのは法定相続人が受け取るのが前提。それをいわば「赤の他人」に譲ろうとするわけですから、やや例外的なケースといえます。だからこそ公正証書遺言にしたほうが安心なのです。 そしてもう一点、大事なのが「遺言執行者」を決めておくこと。遺言執行者とは、遺言に書いてある内容を実行する人、つまりあなたの財産を動かすことができる人です。